自分で遺言書を作るには!?

教養部門 お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。相続といえば遺言書。今回は、その遺言書を自分で書いてみましょう!というお話です。

遺言書を用意する方法はいくつかありますが、自分で作る遺言書を「自筆証書遺言書」と言います。2018年の民法改正によって、以前よりも自筆証書遺言書の作成方法・保管方法が簡単になりました。

自筆証書遺言書の作成方法

自筆で書く必要があります。用紙はA4を縦に使い、上部と右側に5ミリ以上、左側は2センチ以上、下側は1センチ以上の余白を設けてください。用紙には罫線が入っていても問題ありません。遺言書の内容が書けたら、本人の署名押印と日付を年月日で記入してください。令和4年2月吉日といった書き方はNGです。

遺言書は相続財産を明確にするため、「財産目録」も併せて作成することをお勧めします。以前は手書きで作成しなければなりませんでしたが、民法改正によりパソコンでの作成も認められるようになりました。ただし各ページに署名と捺印が必要です。

自筆証書遺言書の保管方法

改正前までは安全確実に保管するため、公証人役場へ行く必要がありました。その際証人が2人必要となり、多くの方は司法書士に依頼をしていましたが、費用は数万円から数十万円かかることも。

改正後は「自筆証書遺言書保管制度」により法務局で管理・保管が可能になりました。申請をする際に必要となる「申請書」は法務局のホームページからダウンロードすることができます。作成もパソコンで問題ありません。保管の申請費用は3900円、証人を用意する必要もありません。保管後の本人による閲覧や変更、撤回も多少の手数料で可能です。

改正前までは相続発生後、遺言書を家庭裁判所で検認する必要がありましたが、保管制度の開始によりそれも不要に。

今回は自筆証書遺言書の作成方法・保管方法についてお伝えしました。「では実際に遺言書には何を書いたらいいの?」「財産目録に書くものは?」

こちらについては長くなりますので、次回のコラムでお伝えしたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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