遺留分 それは華麗なる争族の始まり!?

こんにちは!
教養部門 お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。いつもお読みいただきありがとうございます。みなさんは「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか?

遺留分とは最低限もらえる相続財産のことです。請求できる権利のある人は、故人の親、配偶者、子(子が亡くなっている時は孫)です。故人の兄弟や叔父叔母には遺留分はありません。今日は遺留分について、サスペンスドラマタッチで説明したいと思います!

ある日、80代の資産家男性が不慮の事故で亡くなりました。その資産は、会社、不動産、美術品、高級車、宝飾品、金融財産を合わせておよそ60億円。配偶者は既に他界。資産家には長男55歳、次男53歳、長女50歳の子どもがいました。資産家の財産を管理していた弁護士が、生前から預かっていた遺言書を読み上げました。そこに書かれていたのは、「すべての財産は妻A子に相続する」。なんと資産家は数年前に40代の女性と再婚していたのです。そのことを3人の子どもたちは何も聞かされていませんでした。

突然のことで狼狽える後妻。
「驚きましたが、これは故人の意志です。亡き当主の思いを受け取ります。」
遺言書通り、すべての財産を相続することを告げました。憤慨した3人の子どもたちは直ちに「遺留分侵害額請求」の主張をしました。そして調停の末、家庭裁判所より遺留分が認められました。

遺留分は、法定相続分の半分です。相続資産60億円のうち、子どもの法定相続分は30億円。これを3人で分けるので一人10憶円です。この半分の5億円が子ども一人の遺留分です。

以前は不動産などで遺留分の資産を分けることができましたが、これは権利が複雑になるため、後に新たな争いのもとになることがありました。しかし、民法改正により遺留分は金銭で支払うことに。もし遺産に不動産や物が多く、金銭での支払いが難しい時は、裁判所が期限を定めて分割で支払うことができるようになりました。

遺留分の請求について、気を付けることがあります。それは遺留分を請求する場合、自分への相続分が法定相続分なかったことに気が付いてから1年以内に行うこと。相続開始から10年が経過すると請求できる権利は消滅します。

ご自分の家族がサスペンスドラマの舞台とならないように、日頃から家族と相続のことなどを話し合っておくといいですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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