国家的危機!? 認知症と相続

お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
いつもお読みいただきましてありがとうございます。ある統計によると、日本で認知症と診断される人の数が2025年には700万人に達するそうです。これは65歳以上の5人に一人は認知症になるということ。その割合は年々右肩上がり!認知症と診断されても人により程度や症状は様々です。

  

しかし軽度であれ、認知症の診断が下りると本人名義の資産は凍結されます。凍結される資産は名義人の、

*預貯金口座の出金、振込、解約

*株などの売買

*不動産取引や修繕管理

*生命保険の加入、解約や給付金の請求

*生前贈与

*遺言書の作成

例えば、銀行で認知症の親の生活費や医療費、介護費用などを子どもが下ろそうとしてもできません。認知症と診断された後は、本人が窓口に行ってもお金を引き出すことができません。まだ認知症という診断書がなくても口座を凍結されることがあります。

通帳やキャッシュカードを何度も無くして再発行に来たり、暗証番号を忘れて窓口に来るなど、各金融機関の判断で本人の判断能力が衰えているとみなされると、トラブル防止を目的に口座が凍結される可能性があります。

そうして凍結された資産は、銀行の預金だけでも500憶円を超えるそうです。

これは相続の準備を考えても、認知症の傾向が出る前に対策しておくことをお勧めします。まずは遺言書を用意しておくのが一番だと思います。他には法定後見人制度や、家族信託を活用する方法があります。しかし、法定人の選定には難解な申請資料の作成があり、選出までにかなりの時間がかかります。そして家族信託も始まってから数年経ちますが、実際は上手く機能せず、まだまだ問題点があるようです。そして両方とも、関わる士業の方たちへの報酬も発生するため、何かにつけ費用が掛かります。

やはり、相続準備は早くから取り掛かるのがいいですね!最後までお読みいただきましてありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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