申請しないと損!? もらえるお金

お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。いつもお読みいただきましてありがとうございます。

相続が発生してからは、とてもやることが多く、葬儀や相続と相続税に関することに集中して時間が過ぎていきます。いろいろと支払うばかりに感じますが、受け取ることができるものもあります。しかしそれは待っていても貰えず、遺族から申請が必要です。

例えば、葬祭費給付金。役所の窓口で申請すると5~7万円が支給されます。亡くなった人の保険証、給付を受け取る人の通帳と印鑑を窓口に持参しましょう。

高額療養費制度の利用。入院や治療の後亡くなった場合、その医療費を健康保険を使って払いますが、自己負担が一定額を超えた場合はその超えた分が払い戻されます。まず病院で高額療養費制度を利用することを申し出ましょう。精算時に申し出ておくことが必要です。後日医療費の領収書と印鑑を用意して役所で手続きをすると、締め日を経てから翌月払い戻されます。

未支給の年金。亡くなった後、銀行口座の凍結により最後の支給が受けられていないことがあります。年金事務所へ申請に行きますが、年金手帳があった方がお手続きは早いです。

死亡保険金の請求。生前加入していることを聞いていたり、証書があればすぐに申請できますので、加入先の保険会社に連絡して必要な証明書類を聞いて申請しましょう。

加入していたことは知っているが証書が見当たらない時は、証書の再発行手続きと申請手続きを一緒にします。どこかに加入していたのかどうか分からない時は、通帳やクレジットカードの明細から支払いがないか確認したり、可能性のある保険会社に故人の名前と生年月日を伝えて契約の有無を調べてもらいましょう。加入していたら10万円から数千万円まで受け取れる可能性があります。

どれも有効期限があります。役所関係は2年のものが多いですし、保険会社は3年以内と約款に書かれていることが多いです。後から気づいて後悔しないように申請してください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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