急な認知症や重い介護状態になってしまったら!?

お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
いつもお読みいただきましてありがとうございます。

今回は、もし何の準備もないまま急に認知症や重い介護状態となり、自分で自分の資産の管理が難しくなった場合はどうなるのか?

そんな時に頼りになるのが、成人後見人制度(!?)
それでは、成人後見人制度につきまして、私の経験も交えて書いてみたいと思います。

資産というと、不動産や金塊などを思い浮かべ「私は資産なんて持ってないから」という方がいますが、私たちは一人残らず資産を持っています。お財布の中のお金は現金資産、銀行口座に1円残っていても預貯金も資産です。他には、保険や宝飾品や車など、それらもすべて資産です。その資産を自分で管理できなくなったときは、人にお願いすることになります。まず身近な家族が管理をすることが多いと思います。しかし不正に資産を減らす(使ってしまう)というトラブルの犯人は、身内であることが殆どだそうです。

また、実はその管理している家族が介護が必要なご本人のために、必要額をお財布や口座から引き出し支払いをしていたとしても、他の家族や親せきから、その利用方法に疑いの目を向けられるという話も多いです。

高齢化社会を迎えている日本は、主として高齢者の資産を守るために「成人後見人制度」を作りました。しかし、後見人の選出は家庭裁判所が行いますし、その申請手続きは自分でやると3~4万円の印紙代のみとなりますが、必要な資料を作ることがとても煩雑です。

これを司法書士にお願いすると10~20万円前後の費用となります。そして家庭裁判所が選出する後見人は、申請時に希望を出しておいても本人の家族になるとは限らず、弁護士や司法書士が指名されることが多いそうです。士業の方には、継続的な報酬が必要になります。私が相談した士業の方も、何人かの成人後見人になっているそうですが、お一人月17万円の報酬と言っていました。それに応じた資産をお持ちのクライアントだそうです。そして成人後見人制度を使うと、毎年本人の資産一覧を作り、確定申告が必要になりますから、そのために会計事務所や税理士にお願いする必要と、その費用が掛かります。

一度、成人後見人制度を適用されると、途中でやめることができません。そしてなんでも成人後見人に任せておくことはできず、例えば介護認定を受ける時や、介護サービスを受けるための契約時や、月々のケアマネージャーとの面談時など、成人後見人と全家族の承認や委任状が都度必要になるそうです。そのような理由から、一般的にはなかなか敷居が高く利用されていない制度といわれています。

それでは他にどんな方法があるのか?
長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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