損をしない相続にするには?

教養部門 お金(相続)ライターの有賀郁子です。
今回は、法定相続人でなくても相続財産を受け取ることができるようになるお話をしたいと思います。

あなたはご主人のご両親と同居しているか、同居ではないが、とても近い距離に住み、実質的にはお世話をしている嫁の立場だとします。夫婦はお互いに助け合っていくように、親族間も助け合うことが民法でも定義されています。

例えば、義父や義母より早く、ご主人が亡くなってしまったとします。あなたは配偶者ですので、ご主人の遺産の相続を受けることがで来ます。その後数年、あなたは義父と義母の通院介助や食事介助などお世話をしてきました。そしてある日、義父が亡くなったとします。義父の資産の法定相続人は義母と亡きご主人の兄弟ですが、嫁のあなたは法定相続人ではありませんので何も相続されません。

もしご主人との間にお子さんがいたら、その子がご主人が受ける相続権利の分を受け取ることができますので、それであなたは納得がいくかもしれません。悲しいのはお子さんがいない夫婦だった時、これまでの義父へのお世話に対して報いるものがありません!

しかし、相続法改正により「特別の寄与」というものができました。これは、法的には相続人ではありませんが、親族と同等のお世話を故人にしていたと認められることで、財産の相続を請求(主張)ができます。これは親族関係にない人であっても、生前十分に故人のお世話をしていた場合は、相続資産の一部を、この特別の寄与によって受けることができます。または、ご主人が亡くなった後、ご主人の両親やご親戚などと親族関係を終了することもできます。この時はご両親の介護などをする必要はありません。

しかし、親族関係の終了が難しケースとして、ご主人の相続資産のなかに、ご両親からいただいた土地へ家を建てて住んでいる。というような場合もあります。そのようなときは、特別の寄与を認めていただくといいですね。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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