千葉真一さんと三浦春馬さんから学ぶ相続準備

こんにちは!お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
いつもお読みいただきましてありがとうございます。多くの人が身近な人に何か起こると、それが自分に起こったときのことを考えます。

例えば友人が乳がんと聞いて、乳がん検診を受けたりガン保険加入を考えるなど。また、芸能人など有名人が亡くなることでも影響を受けたり考えるきっかけになる方も多いと思います。今回は8月19日に亡くなった俳優の千葉真一さんと、昨年若くして亡くなった三浦春馬さんの相続の話題から、私たちが学べることを書いてみます。

その前に、前回のコラムで書きました、生前贈与ができなくなる⁉ のコラムから、多少誤解が生じましたので、補足をさせていただきます。

『昨年末に発表された「税制改正大綱」の中に、相続時に向けての贈与税を実質的に廃止する案が入っている』のですが、これは相続時の贈与税を廃止にする動きであって、通常の贈与税の廃止案が出ているわけではありません。これからは相続時精算課税制度を使って早めに子どもや孫へ資金を渡し、それを上手に運用することで、子供や孫が将来支払うための相続資金を作り、かつ資産形成もできたら、タンスに入れておくより生きたお金となります。詳しくはファイナンシャルアドバイザーなどに聞いてみてください。

それではタイトルにあります、千葉真一さんと三浦春馬さんの相続から学べることを考えていきましょう。

8月に亡くなった千葉真一さんは享年83歳。しかし本人にとっても急な死で、遺言書などが残されていないと記事には書かれています。そして映画製作などにお金をつぎ込んでいたため多額の借金があると報道されていました。真偽はともかく、千葉さんの法定相続人はお子さん3人となります。借金というマイナス資産も法定相続人が相続されることになりますが、これは放棄もできます。放棄が認められる期間は相続発生時から3か月と短いので、海外で仕事中といわれる長男の新真剣佑さんは帰国後慌ただしく、お父様の死を悼んでいる時間がないかもしれません。期限は延長できますが、それでも慌ただしいでしょう。

次に三浦春馬さんですが、昨年30歳という若さで自ら命を絶たれました。遺書はあったと報道にありますが、そこにはご自身の思いを託されていても、資産のことまで書かれていたかどうか定かではありません。記事によれば春馬さんの資産は億を超えていたとあります。春馬さんのご両親は離婚されていたようですが、独身でお子さんのない春馬さんの法定相続人はご両親となります。その法定相続人のひとりであるお父様が、春馬さんが亡くなった数か月後に亡くなるという、驚きのことがありました。春馬さんの遺産はお母さま一人に権利があるということになります。しかし法定相続人が少ないと非課税枠も少ないので相続税の納税額は相当高額になるでしょう。

お二人の共通点は、お墓について決まっていないことです。こうしたことも後から親族や関係者の間でもめるので、やはり誰もがエンディングノートを用意しておくといいと思います。エンディングノートに法的な力はありません。しかし残された人たちが、あなたの意志を理解することはできます。まだ若くても、1冊用意されるといいと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です