生前贈与ができなくなる!?

こんにちは!お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
いつもお読みいただきましてありがとうございます。今日は、相続税について考えている人や、準備を始めている方にとってショッキングなお話です。

相続が発生し、故人の遺産を受け継いだ人たちは、その遺産の資産価値相当の利益を受けたので、それは課税の対象になるというのが日本の税法です。しかし非課税枠、つまり「これ以下だったら相続税は払わなくて大丈夫」または「資産全体からこの金額を引いても余るものに相続税をかけるね」という枠があります。

非課税額の計算:例)
父、母、長男、次男の4人家族
3,000万円+(600万円×3人《法定相続人の数》)=4,800万円

例えば資産の総額が1億円あったら、4,800万円を引いた5,200万円に対して相続税がかかります。概算で5,000万円を超えるので、税率30%で控除が700万円ありますから、相続税は860万円です。もし生前、二人のお子さんに10年かけて毎年110万円ずつ生前贈与をしていたら、1,100万円ずつ合計2,200万円を贈与していたことになり、課税対象額は3,000万円になります。税率は15%で控除が50万円ですから相続税は50万円のみになります。

贈与は、毎年一人に対して110万円まで税金がかかりません。このように、生前贈与を使うことで多くの資産を残してあげることができます。

しかし昨年末に発表された「税制改正大綱」の中に、この相続時に向けての贈与税を実質的に廃止する案が入っているそうです。他にも祖父や両親からの住宅取得費用や教育費に対する一括贈与の非課税もなくすことが入っているそうです。これらの案がそのまま通るのか分かりませんが、増税の流れがありますから覚悟しておく必要がありますね。

今回は少し残念なお話になってしまいました。最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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