家族信託は良いのか悪いのか?

お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
いつもお読みいただきましてありがとうございます。前回の「成年後見人制度」は、なかなか一般的ではなく、利用するときはよく検討することが必要なお話でした。今回は、そんな成年後見人制度の後に出たきた「家族信託」についてです。

家族信託は、成年後見人制度が不評なことによりできた制度ともいわれています。それはどんな制度なのでしょうか?

親が認知症になると、事実上、親の財産は動かせなくなります。例えば定期預金の解約や、土地の売却などができず、親名義の預貯金も下すことができなくなりますから、生活費や医療費、介護費用などの費用負担は子どもなどが負担ことになります。生年後見人制度は、親の財産の管理者は本人や家族から希望を出せず、家庭裁判所が任命した弁護士や司法書士など士業の第三者でした。家族信託では、親の資産を家族の代表者が管理することができます。これは大きな違いですね。

家族信託に登場する3つの役割を整理しておきます。

  1. 委託者(財産を預ける人)
  2. 受託者(財産を預かり、管理、運営する人)
  3. 受益者(財産から生じた利益を受け取る人。ここでは委託者と同じ人)

責任重大な受託者となる家族は、委託者である親からの指名で決めることができますが、後に揉めないために、家族全体の同意があった方がいいことは想像がつくと思います。家族信託でも受託者を家族からではなく、第三者にお願いすることもできます。お子さんのいない方などは、信頼する方にお願いすることができます。また、家族であっても責任を持って委託された財産を、親のために管理できない人は受託者にすべきではありません。

このように家族信託は、親が認知症で財産管理ができなくなっても、受託者となった家族が介護や療養費用を親の財産から支払っていくことができ、成年後見人制度のように任命された専門家への継続的な報酬の支払いもありません。この制度を使うには、委託者となる親が認知症を発生する前であることが必要です。そして公正証書を作成する必要がありますから、初期費用と労力は必要です。また、委任者は毎年委託者の資産を確定申告するなど、常に資産を把握と管理しておく必要があります。

家族信託はここ数年で出来てきた新しいものです。この制度が多くの人に有効なのか、まだまだ分からないところがあります。一度制度を適用すると、途中でやめることができません。すべての方の資産の保全と運用に適しているわけではありませんので、興味のある方はよく考えてから導入してください。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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