相続税を賢く節約するには?

こんにちは!お金部門(相続)ライターの有賀郁子です。
前回から数回に分けて国が用意している生前贈与を使った節税方法をご紹介しています。

どれも良い点と注意が必要な点があります。
節税準備は、被相続人が存命の間にします。亡くなった時点でその人の相続財産が確定するからです。

贈与税の配偶者控除

住居用不動産の購入や建築のための贈与は、配偶者には2,000万円の非課税枠があります。こちらは婚姻期間が20年以上ある同一夫婦間で1回のみとなっています。また、不動産のみで済み続けることが条件です。

教育費にかかわる特例

30歳以下の子や孫へ1,500万円までの贈与が非課税で認められています。まず銀行に、この特例の枠用の口座を開き入金します。授業料や制服代など学校にかかわる費用を立て替えて払い、領収書やレシートをその銀行に出すことで、この口座からお金が引き出せます。しかし塾の費用は認められません。一度設定すると解約できません。そして出資者の親または祖父母が亡くなった時点の残高は相続税対象の資産として繰り戻されます。

結婚や子育てにかかわる特例

20歳から49歳までの子どもや孫へ結婚資金として300万円、子育て費用も含めると1,000万円まで非課税での贈与が認められています。

住宅資金贈与の特例

子どもや孫への住宅取得や改築の費用を、省エネ住宅の基準を満たすなど、条件がそろえば2020年4月1日から2021年3月31日までに最大1,500万円まで非課税で贈与ができます。現在の制度では年度を追うたびに非課税枠が減っていきますのでご注意ください。

このように贈与の非課税制度を利用することで、財産分与を進め、相続時の課税対象額を減らしておくことができます。しかし、どの制度も条件が多くて適用が厳しく、しかも最終的にどのくらい節税ができるのかわからないという欠点があります。

相続税を少なくすることを積極的に考える方は、これらの非課税制度と合わせて、ほかの方法も取り入れていくといいと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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