相続税の非課税額と法定相続人

お金部門 相続ライターの有賀郁子です。

今日は、相続税の非課税額とそれにまつわる法定相続人についてです。

非課税額を計算する時、前回のコラムで書きました、法定相続人の範囲を把握しておくことが必要です。

優先されるのは、配偶者と第一順位の子ども。

子どもがいない時は、配偶者と第二順位の被相続人の親。

子どもも親もいない時は、配偶者と第三順位の被相続人の兄弟。

兄弟もいない時は配偶者のみとなります。

被相続人の子どもや兄弟が以前はいたが相続発生時に亡くなっている場合、その子どもがいるときは代襲相続といい、法定相続人の権利は子どもに引き継がれます。

非課税額の計算式は、3,000万円×(600万円×法定相続人の数)例えば法定相続人が、配偶者と子ども2人の計3人でしたら、3,000万円×(600万円×3人)=4,800万円この場合、もし相続資産の総額が4,800万円以内でしたら相続税はかかりません。

もし、4,800万円以上になるときは、超えた分に対して相続税がかかります。

このように、法定相続人が多い方が非課税額は大きくなります。

養子は実子と同じく、法定相続人になります。これを利用して資産の大きい方が、何人かと養子縁組をしている例もあります。

配偶者の甥や姪など、そのままでは自身の法定相続人にならない親族と養子縁組をする例を聞きますが、元々の関係はいろいろです。

養子について補足します。養子は普通養子と特別養子の2つがあります。

一般的に養子といわれるのは普通養子を指します。

普通養子は実子と同じ権利を持ち、養親と実親双方の親子関係が保たれ、法定相続人の権利もあります。

特別養子とは、原則として6歳以下の未成年者の福祉のためにある制度です。

特別養子縁組が成立すると、実親との法律上の親子関係は消滅しますので、法定相続人の権利もなくなります。

前回のコラムで書きましたように、第四相続はありません。

その場合は国庫に入り国の物となります。

今の日本は少子化で、法定相続人になる家族が少ない方が多くなっています。

ご自身の老後や資産の行く末を考えた養子縁組は、これから増えてくるかも知れませんね。

投稿者プロフィール

有賀郁子
有賀郁子合同会社インクリースオフィス代表者/ファイナンシャルプランナー&相続士
37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
パラレルキャリア専門エール通信

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