教養部門 お金(相続)ライターの有賀郁子です。
今日は、相続を受ける側の法定相続人と遺産分割についてお話をさせて頂きます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
この法定相続人は、相続が発生した時に定められた順位と割合で相続を受ける権利があります。
しかし、必ずしもこの通りにしないといけないわけではありません。
遺言書により、法定相続人以外の人が相続を受けることもできます。
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■それでは「あなた」を中心に、いくつかのパターンをご説明いたします。
配偶者は常に法定相続人です。第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟です。
第三順位の兄弟は、第一順位、第二順位のいない時に相続人となります。
相続資産は2,000万円として配分を計算します。
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1.両親、あなた、配偶者、子供で、あなたが亡くなった場合
法定相続人は配偶者と子供2人です。
遺産分割は、配偶者が1/2の1,000万円、子供が1/2の1,000万円です。(子供が複数の場合は1/2を等分に分ける)
2.両親、あなた、配偶者で、あなたが亡くなった場合
法定相続人は両親と配偶者です。
遺産分割は、両親は1/3の666万円、配偶者が2/3の1,333万円
3.あなたと配偶者のみ。両親も既にいないが兄弟が1人いる場合
法定相続人は配偶者と兄弟。
遺産分割は配偶者が3/4の1,500万円、兄弟は1/4の500万円。(兄弟が複数の場合は1/4を等分に分ける)
4.配偶者がおらず、両親と兄弟1人の場合
法定相続人は両親と兄弟。
遺産分割は両親が2/3の1,333円、兄弟は1/3の666万円(兄弟が複数の場合は1/3を等分に分ける)
遺言書があった場合は、遺言書が優先されます。それにより配偶者に全て、指名した子供に全て、またはお世話になった人に全て渡すこともできます。
もし相続人が誰もいなかった場合は、国庫に帰属します。つまり国の物となります。
よく「遺留分」という言葉を聞くことがあると思いますが、法定相続人は遺留分を請求できる権利があります。金額は法定相続分の半分です。
しかし、兄弟には遺留分を請求する権利がありません。
相続は、その人により状況が違います。
こうしたことを念頭に相続の準備をされると、相続による遺族の混乱や争いを避けられますね。
ご参考になりましたら幸いです。
投稿者プロフィール
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37歳の時、父の病をきっかけに、地元長野県に帰る。父の介護と他界、そこで遺されたお金を母の生活費のために運用しようとするが、リーマンショックもあり失敗。同時に失業で収入を失い、住宅ローンを抱えるという3重苦。
お金のことを知らなかった、だから失ってしまった。そして当時は誰にも聞けなかった経験から、私があの時会いたかったアドバイザーになることを決意し、9年目になります。
1967年4月生まれ。長野県諏訪市在住
セミナーやウェビナーを通して、今の時代の資産形成を「貯蓄セミナー」として伝え、資産を守り賢く引き継ぐために相続を円滑円満にするための相続セミナーも好評です。
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